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基礎知識2021年02月10日

火葬許可証とは?発行から提出までの流れ・埋葬許可証との違いも

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故人を火葬するには、火葬許可証が必要です。しかし、取得に必要な書類や提出先を知らない人もいるでしょう。いざというときに慌てないためにも、火葬許可証の発行から提出までの流れを紹介します。埋葬許可証との違いや、紛失時の再発行についても説明します。

1. 火葬許可証とは

火葬許可証とは、故人の亡きがらを火葬する許可を証明する公的な書類です。火葬を行うにあたって必ず必要となるもので、市町村の役場で発行されます。

火葬に関する公的なルールは、昭和23(1948)年に制定された「墓地、埋葬に関する法律(通称:墓埋法、埋葬法)で定められており、次のような規則があります。

火葬や埋葬は死亡後24時間が経過してからでないと行えない。(妊娠7ヶ月に満たない死産など、一部例外は除く)
火葬や埋葬には市町村長の許可が必要である。
 火葬や埋葬は定められた場所でしか行えない。

火葬許可証を持たないまま火葬を行うなど、これらの規則に違反した場合は罰金や交流の罰則が設けられています。
 

1-1. 埋葬許可証との違い

埋葬許可証とは、火葬後の遺骨を墓に納骨するときに必要となる公的な許可証です。これも「墓地、埋葬に関する法律」によって定められています。火葬と埋葬の両方が行われることの多い日本では、「死体埋火葬許可証」とセットとして許可証を発行する自治体もあります。
 

2. 火葬許可書の発行から提出までの流れ

火葬許可証の発行から提出までの一連の流れには、大きく3つの手順があります。ひとつずつ解説しましょう。

2-1. 死亡診断書の受け取り・死亡届の提出

臨終のあとは、その人が亡くなったことを証明する死亡診断書と、亡くなったことを自治体に届け出るための死亡届を作成します。このふたつは1枚の書類になっていて、死亡診断書のほうは臨終を確認した医師や遺体を検案した医師が記入します。
死亡届への必要事項の記入は遺族が行います。主な記入事項は次の通りです。

故人の氏名、生年月日
死亡した日時、場所
本籍
夫または妻の年齢
世帯の主な仕事、亡くなった人の職業など
届出人と亡くなった人との関係性
届出人の住所、本籍(および本籍の筆頭者)、生年月日
届出人の署名、捺印


なお、届出人は喪主が務めることが一般的ですが、血縁のない人でも届出人になることができます。届出人になれるのは、次のような人です。

親族
親族以外の同居者
家主、地主、家屋管理人、土地管理人
後見人、任意後見人
補佐人、補助人


身寄りのない方が突然亡くなった場合でもご供養できるように、家主や地主、後見人などでも届出人を務めることが可能になっています。
また、死亡届の提出に代理人を立てることも可能です。葬儀会社の中には、提出を代行してくれるところもあります。

2-2. 火葬許可証の発行

火葬許可証は、市町村役場の窓口に死亡届と、窓口でもらえる火葬許可申請書に必要事項を記入のうえ提出することで発行されます。
死亡届を提出可能な自治体は次の通りです。

故人の死亡地
故人の本籍地
届出人の住民登録がある土地



どの自治体にでも提出できるわけではないので注意しましょう。
また、死亡届の提出には期限があることも覚えておきましょう。死亡届は、死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3ヶ月以内)に提出する決まりとなっています。

2-3. 火葬許可証の提出

火葬許可証の提出先は、火葬を行う火葬場の管理事務所です。提出するタイミングは、火葬を行う日でかまいません。提出した火葬許可証は、火葬後に「火葬執行済」のハンコを押されて返却されます。

火葬執行済の印がついた火葬許可証は、埋葬許可証として利用されます。お墓に埋葬する際に必要となるので、火葬後も失くさずに保管するようにしましょう。

なお、分骨する際はその数だけ埋葬許可証が必要となります。火葬許可証を火葬場の管理事務所に提出する際に、必要な枚数の発行を伝えておきましょう。
 

3. 火葬に関する書類発行・提出時の注意点

火葬に関する書類に不備があると、さらに複雑な手続きが必要になります。喪主や親族の方は葬儀の手配などで忙しくなりますが、滞りなくお見送りするためにも、各書類の扱いに気をつけましょう。特に以下の3つには要注意です。

3-1. 死亡届は7日以内に提出する

死亡届の役場への提出は、その人が亡くなったことを知ってから7日以内に行わなければいけません。ただし国外で死亡した場合は、3ヶ月以内となっています。
提出期限の7日目が休日だった場合は、次の開庁日が期限となります。
正当な理由なく提出が遅れた場合は、戸籍法により5万円以下の罰金が課されます。
 

3-2. 火葬執行済の印がある火葬許可証を紛失した場合は、再発行する

火災執行済の印がある火葬許可証は、埋葬許可証として利用されます。そのため、紛失してしまうとお墓への納骨ができなくなります。万が一、紛失してしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった役場で再発行を申請しましょう。
火災許可証の再発行申請には、以下のものが必要です。

申請者の本人確認書類
申請者の印鑑


なお、最初の発行から5年が経過すると再発行できないケースがあるので注意してください。

3-3. 必要に応じて分骨証明書を発行する

分骨しての納骨は、法的にはそれぞれ個別の埋葬と捉えられます。分骨の際は、必要に応じて分骨証明書を発行してもらう必要があります。
分骨証明書は、火葬場の管理者が発行します。火葬場で火葬許可証を提出する際に、必要なぶんだけ分骨証明書を申請しましょう。

もっとも、分骨証明書が必要となるのは、「お墓」にお骨を納める場合です。ですので、分骨したお骨を手元供養する場合や、散骨する場合は、分骨許可書は必要ありません。

4. 費用を抑えた直葬・火葬式を行うなら「まごころ完結葬」がおすすめ

近年は通夜や葬儀を行わない火葬や直葬を選択する遺族も増えています。通夜や葬儀を省略することで、費用を抑えることができるからです。しかし、火葬や直葬では心を込めたお見送りができないという心配もあります。
そこでおすすめなのが「まごころ完結葬」です。手配した僧侶が、戒名授与炉前読経説法七回忌までの法要など、火葬式から納骨合祀までを担当し、手厚い供養を行う「まごころ法要」のほか、直葬式や火葬式のみのプランもご用意しています。お見送りにかかる必要を抑えたいけれど、しっかりとした弔いも行いたいという方は、ぜひ「まごころ完結葬」にご相談ください。

まとめ

以上、火葬許可証の発行や提出に関して紹介しました。臨終から火葬までを滞りなく行うことで、故人様を心安らかにお見送りすることができます。
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